年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2021年5月20日、FMちゅーピー「そうだあ!棚田税理士の相続相談室」の放送内容です。
「アパート等の小規模宅地の評価の特例」についてお話しました。
アパート等についても小規模宅地の評価減の特例はあります。
特定居住用宅地については330㎡まで80%評価減できますが、
アパート等の宅地(貸付事業用宅地)については200㎡まで50%評価減が適用できます。
特定居住用宅地と比較して評価減の割合が低くなっていますが、
適用範囲が広くなっていますので、相続税の節税対策によく利用されているのが現状です。
ここで私はわかりやすくアパート等と表現させていただきましたが、
もちろん戸建ての貸家でも適用されますし、
コインパーキングについても適用されます。
コインパーキングはアパートと比較して準備期間も短く、
過去に死期が迫った時の相続税対策として適用したことがあります。
さてこの「駐車場による50%評価減」は手軽でいいのですが、
更地にロープを張っただけの更地とか、車止めの石を置いただけ更地の青空駐車場はダメです。
最低の条件として、アスファルト舗装・砂利・コインパーキング設備等の構築物を自己負担して設置していないと適用できません。
注意事項として知り合いだからといって安く貸していたら、この「駐車場による50%評価減」は適用できません。
この特例は、結局は自宅以外で所有している土地の有効利用にもつながりますが、
相続税の節税につながらなければ意味がありません。
また、少額の相続税の節税をするために、多額の投資をして大きなリスクをかかえてもいけません。
当方は相続税申告・節税相談の経験の豊富な税理士事務所ですので、
初回無料の相談の機会を活かして、ぜひ一度気軽にご相談ください。