遺言書の作成は、お任せください。
相続が発生した際に、相続人による遺産分割協議を行うことによって、各相続財産が各相続人に個別に承継されます。しかし、相続人間で利害が対立して、遺産分割協議がいつまでも成立しないケースも多いです。
遺産分割ができなければ、いつまでも被相続人名義の預金の引き出しもできず、相続税の納付があっても納付できないこともありえます。
また、遺産分割が相続税の申告期限(相続開始後10ケ月以内)にまとまらない場合、配偶者の税額軽減(配偶者が取得する相続財産が法定相続分相当額または1億6000万円まで課税されないとする制度)や小規模宅地の評価減の特例(被相続人の生活基盤だった居住用・事業用の宅地の評価額が減額される制度)を適用することができません。その場合多大な相続税の負担が強いられることになります。
このように困難な遺産分割協議を避けるためには、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言の主なものとして、自筆遺言と公正証書遺言とがあります。
自筆遺言とは、代筆なく全文を自筆で書き上げる遺言書のことです。もし仮に、自分以外の人(子や親族など)が代筆したり、ワープロで打たれた場合には、その遺言書自体が無効になります。
これに対して、公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち合いの下で遺言書に書きたい内容を公証人に口述し、公証人がそれを書面を起こして作成されます。偽造や変造の恐れがなく、さらに公証役場で保存されるため紛失の恐れがないので、自筆遺言より各自なものとされています。
ただし、ここで遺留分というものがあります。遺留分は、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分のことで、遺言を書いたとしてもこの遺留分を侵害することはできません。
棚田秀利税理士事務所は、行政書士も2名在籍しておりますので、遺言を作成する場合、こうした遺留分等の制約条件もクリアした遺言を作成できるようにサポートさせていただきます。
遺言作成サポート料金
サービス | サポート内容 | サポート料金 |
自筆証書遺言 |
|
77,000円~ |
公正証書遺言 |
|
77,000円~ |
証人費用(2人 | 22,000円 | |
公証人手数料 | 別途 |