資産の管理、承継、相続対策、「争続」対策・・・
あらゆるニーズに応える財産問題の新しい解決方法として、「家族信託」という制度がある事をご存知ですか?
家族信託で解決できる悩み
- 親が認知症になったら財産はどうすればいいの?
- 離婚による子供の扶養義務は?
- 不動産所得の確定申告、税金が高い
- まだ、遺言は書きたくないけれど一部この財産だけは、あの子に渡したい
- 子供の配偶者の家系に先祖代々の土地を渡したくない
- 相続財産・生前贈与の消費が心配
- 共有財産はどうしたらいいの?
- 事業承継が不安
1.家族信託の仕組み
家族信託とは、資産をもつ人(委託者)が信頼の出来る家族に(受託者)に資産を預け、「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。
遺言と信託の違い
遺言
効果が生じるのは本人が死亡したとき。
財産は死亡時に一括して相続人に渡される。
信託
効果が生じるのは信託契約を結んだとき。
財産は「いつ、誰に、何の目的のために、どのような形で財産をあげるか」を指定することが可能。
2.ケース別お悩み
①認知症対策
認知症にはこんなリスクが
- 不動産などについては、大規模修繕、建て替え、売却など一切の法律行為が出来なくなるため、不動産経営に大きな障害が出る。
- 亡くなった後、誰が不動産を受け継ぐかという問題。よくあるケースでは「生前、父が私に〇〇をくれると言っていたんです!」しかし遺言はなく争族に。遺言も信託も認知症になってからでは決められない。
- 土地が希望する価格で買い手がついた時、認知症になっていると売りたくても契約が出来ない。
- 相続対策を行いたくても行うことが出来なくなる!
認知症に備えた信託のケース
委託者が認知症の場合、その親族が受託者となることが多い。しかし、親族の成年後見での着服がニュースとなるように、親族に任せるだけでは心配な面もある。そのときは他の親族や専門家などを信託監督人を付けてチェックすることが可能。
②遺言代用
遺言の代わりに用いる信託のケース
遺言のような厳格な形式上の要件ではなく、信託契約で定めておけば受益権が特定の相続人に移る。
※相続税は発生する。