遺言があった場合、相続手続きで注意すべき点とは?(検認・遺留分など)
遺言をもとに遺産分割を進めていきます。
自筆遺言には検認の手続きが必要
ただし、自筆遺言の場合は、まず家庭裁判所にて「検認」という手続きを取ります。
各々の相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公正証書遺言と、法務局にて保管される自筆証書遺言においては「検認」の手続きは不要です。
注意!遺言にどう書かれていても、遺留分は各々の相続人の最低限の権利として確保される
遺留分とは、被相続人のl兄弟以外に認められた最低限相続できる財産のことであり、いかなる遺言の内容であっても、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってから1年の間に請求することができます。
つまり、遺言が遺留分を侵していない場合、遺言通り分割されるのですが、遺留分を侵している場合、遺留分をクリアして分割されることになります。
注意!!遺言には絶対に従わなくてはいけない?
前述のとおり遺留分を侵害しない限り遺言には従わなければいけないように思われますが、相続人全員の合意があれば以下の条件をクリアすれば、遺言と異なる遺産分割ができます。
①被相続人が遺産分割協議を禁じていないこと
➁受遺者も同意していること
➂遺言執行者がいる場合、その同意があること
④相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、遺産分割協議をすること
遺言がなければ、遺産分割協議へ。遺産分割協議の注意点は?
よくある質問)遺言がなければ法定相続分で分けるべきなのでしょうか?
いわゆる法定相続分は、法律で定められている遺産分割の目安にすぎません。よって相続人全員の同意があればいかなる遺産分割も可能です。