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5月15日に、安佐南区民文化センターで生前贈与セミナー講師をします!

同時に相続税・贈与税の個別相談も開催しています。

所長の棚田が所属する一般社団法人はなまる相続が安佐南区民文化センターで
5月15日に「はなまる相続フェア」を開催します。
これは、広島の有数の相続専門家が一堂に会して
法務・税務を問わず相続をテーマとしたセミナー・個別相談会を開催するものです。
相続は様々な分野での問題が介在するので、各種専門家が揃う中での相談会は大変有意義ですよ。

ちなみに棚田は13時から「生前贈与必勝法」というテーマで
生前贈与の講師をします。

参加費は無料です。

日時:5月15日(日) 10:00~17:00

場所:安佐南区民文化センター

参加費:セミナー・個別相談会ともに無料

セミナー「生前贈与必勝法」講師:棚田秀利 13:00~13:30

お申し込みは、TEL082-563-8700 FAX082-223-2652

相続手続きと言ってもどう進めたらよいのでしょうか?遺言があった場合と、ない場合でどう変わる?

遺言があった場合、相続手続きで注意すべき点とは?(検認・遺留分など)

遺言をもとに遺産分割を進めていきます。

自筆遺言には検認の手続きが必要

ただし、自筆遺言の場合は、まず家庭裁判所にて「検認」という手続きを取ります。
各々の相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公正証書遺言と、法務局にて保管される自筆証書遺言においては「検認」の手続きは不要です。

注意!遺言にどう書かれていても、遺留分は各々の相続人の最低限の権利として確保される

遺留分とは、被相続人のl兄弟以外に認められた最低限相続できる財産のことであり、いかなる遺言の内容であっても、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってから1年の間に請求することができます。
つまり、遺言が遺留分を侵していない場合、遺言通り分割されるのですが、遺留分を侵している場合、遺留分をクリアして分割されることになります。

注意!!遺言には絶対に従わなくてはいけない?

前述のとおり遺留分を侵害しない限り遺言には従わなければいけないように思われますが、相続人全員の合意があれば以下の条件をクリアすれば、遺言と異なる遺産分割ができます。

①被相続人が遺産分割協議を禁じていないこと

➁受遺者も同意していること

➂遺言執行者がいる場合、その同意があること

④相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、遺産分割協議をすること

遺言がなければ、遺産分割協議へ。遺産分割協議の注意点は?

よくある質問)遺言がなければ法定相続分で分けるべきなのでしょうか?

いわゆる法定相続分は、法律で定められている遺産分割の目安にすぎません。よって相続人全員の同意があればいかなる遺産分割も可能です。

FMちゅーピー「そうだあ!棚田税理士の相続相談室」放送開始5年目に突入!

FMちゅーピー「そうだあ!棚田税理士の相続相談室」は、令和4年4月で放送開始4周年を迎え、これから5年目に入ります。
おつき合いから始まった、このFM放送。
月に二回の放送ですが、実はこれは全てライブ放送です。
年にたまにあるゲスト出演を除いて、あの中国新聞社本社ビルに行って、出演しています。

もしかして皆さんは

「えー、ライブですか?!収録にしないのですか?」

と思われませんか?

収録にすれば、放送の完成度も高いのですが、

私のテキトーな性格により、ノリ重視のライブ放送に徹しています。
さすがに4年もやっていると、ラジオというものに慣れてきました。

4月から放送のパーソナリティの方が飯村徳穂さんに変更になりまして、
気分を新たにお話していきますので、よろしくお願いします。

小難しい相続・相続税の話を、少しでもやさしく、そして面白く!

今年初の医療法人売買契約の決済が完了しました。

今年に入って初めて医療法人の売買契約の決済が完了しました。

医療法人は、本店たる診療所が休診して1年以内に動かないと、医療法人自体の解散を迫られます。

この医療法人の診療所は去年の4月に休診していますので、3月には解散の決断を迫られるところでした。
今回の手続きでは少なくとも私に対して買い希望の意思表示をされた企業の方が5社は現れ、

各々様々な理由で全て頓挫していたため、順調ではなかったです。

でも今回何とかゴールにたどり着けました。

売り主の院長にも喜んでもらってよかったです。

平成17年以前設立の旧医療法の医療法人だと、M&Aの対象になり、売却金額もまとまった金額になる可能性も高いので、クリニック廃業・医療法人解散を検討されている開業医の方はぜひ一度当事務所にご相談ください。