お知らせ

【決算・法人税節税対策】倒産防止共済の掛金の損金算入に制限ができました

令和6年10月1日以降、中小企業倒産防止共済を解約した際、新たに共済契約しても解約の日から損金算入できなくなりました。

法人が倒産防止共済の掛金を損金算入するには

法人が損金算入するためには、
別表10の7「社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金の損金算入に関する明細書」の
Ⅲ「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」の提出が必要です。