投稿者「スタッフ」のアーカイブ

遺言のない相続の場合遺産分割となりますが、遺産分割をどう進めたらよいでしょうか?

遺産分割とはどういうことでしょうか?

遺産分割とは、簡単に説明すると、相続人が1人ならば起きませんが、2人以上いる場合は、それぞれで遺産を分け合うことになります。

遺産を相続人で分けて取得することを、法律用語で「遺産分割」と呼んでいるのです。

総合的に遺産分割で関わる事を例にして挙げていきます。

まず、相続人が数人いる場合、相続人が共同して遺産を相続するわけですから、共同して相続することを「共同相続」と呼び、共同して相続人となる人達のことは「共同相続人」と呼ばれます。

この共同相続人の人達は、残された遺産の全てを相続分に応じて相続の権利に対する義務を共有しています。

このそれぞれの相続人達が、残された遺産を分け合うことを遺産分割と呼びます。

1. まず遺産分割協議を進めます

この遺産分割の時に起こり得ることとして挙げられるのは、まず遺産分割協議をおこなうことになります。

法定相続分とは、法定相続人に認められる遺産の相続割合であり、具体的な数字は民法が定めていて、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの法定相続人にはそれぞれ法定相続分が認められます。
しかし、必ずしも法定相続分により各々の遺産分割する必要はなく、法定相続人全員が出席してどの相続人がどのくらいの遺産を相続するのかの話し合います。

遺産分割協議の結果、話し合いがどうしてもまとまらない場合に登場するのが家庭裁判所となります。 家庭裁判所に申し立てをすることにより、各相続人それぞれの相続分の割合を決めることができるのです。

2. 家庭裁判所での調停を申し立てると

家庭裁判所で調停を申し立てた場合、裁判官が1人、調停委員が2人で行う調停委員会によって、それぞれ相続人の主張などを聞いて、無事に遺産の分割協議が終わるように調節を図ってもらうことができます。

3. 調停不調。いよいよ家庭裁判所での審判です

調停委員会において遺産分割に関して相続人間で合意することができず、遺産分割協議が成立しない場合は、審判の手続きに移行することになります。

しかし、審判自体は、家庭裁判所が遺産について分割する方法について決めるものですから、調停をおこなうことなく、まとまらないことを想定して最初から家庭裁判所に審判をお願いすることも可能ですので相続人の人数や関係性によって調停にするか審判にするかを判断するとスムーズに進むでしょう。

さらに、共同相続人のうち、誰かが行方不明などの理由によって、遺産分割協議がおこなえない場合も、この審判を申し立てることによって遺産分割協議を解決することができます。

4. 家庭裁判所の審判では、特別受益の問題が出てきます

また、家庭裁判所では、相続人に特別受益があるかどうかを確認して、それぞれを計算および処理し、審理判断をした上で遺産分割に対する審判をおこなっています。

この特別受益とは、亡くなった方(被相続人)が生前に、子供がマイホームを購入するのに、その資金の一部、また全てを援助したなどの、遺産相続分とは別で、生前に渡した財産のことになります。

この特別受益を受けた人のことを、特別受益者と呼び、被相続人から生前に多くのお金などを受け取ったにも関わらず、被相続人が死亡した時の遺産を他の相続人と同じ割合で分割してしまうと、相続人間の相続割合に不公平が生じてしまいます。

家庭裁判所ではこれらの問題を公平にする為に、しっかりと誰がどのくらい受け取るべきなのかを計算した結果、判断をおこなうことになります。

相続・相続税・遺言・家族信託・不動産売却の無料相談会を開催します!

6月11日、12日は安芸区民文化センターにて、相続・相続税・遺言・家族信託・不動産売却の無料相談会を開催します。

相続・相続税でお困りごとはありませんか?

事前予約制ですので0120-481-794までご連絡ください!

詳しくは下記をご覧ください。

【相談会】廿日市市民ホールではなまる相続相談会を開催します(相続税)

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
今回のはなまる相続フェアは、廿日市市民ホールでの開催です。
日時:2021年12月19日(日)10:00~17:00
場所:廿日市市民ホール(廿日市市下平良二丁目2番1号(ゆめタウン廿日市2階))
事前予約をして下さった方には、相続本のプレゼントがありますので、ぜひご予約の上、ご参加ください。