年間相談件数300件を超える棚田秀利税理士事務所です。
今年になりM&Aサービスを開始しましたが、
先月決済された広島県内の医療法人のアフターフォローをしています。
医療法人売買は契約・決済で終わらない
M&Aは契約締結・売買代金決済がもちろん重要ですが、
医療法人は許認可を伴いますので、契約締結したからといって、
すぐには完了しません。
具体的には買い主の保健所関係の手続き残務がまだまだ残ります。
今回の医療法人の売買の契約内容
ところで、今回の医療法人売買の取引内容を一部開示しましょう。
平成初期に設立された医療法人ですでにクリニックは診療しておらず休院されてます。
当然従業員もすでに退職されて雇用しておらず、
借金もない代わりにクリニックの建物は院長個人の所有で、
医療法人の資産状況は、資産もなければ負債もない状態です。
この空箱のような医療法人を今回売却したのですが、
その売却価格は10,000,000円です。
もう実質的に開業医を引退された院長にとっては貴重な退職金になったのではないでしょうか?!
持分がある医療法人の売買が魅力的!
平成18年6月交付の第五次医療法改正以降、医療法人は持分のない社団しか開設できなくなりました。
持分のない社団医療法人はその法人が解散した際に残余財産を出資者に分配することができず、
国や地方公共団体に召し上げられることになります(><)!!
そこで現在医療法人格がほしい方々のなかに「持分がある医療法人」の需要が高まっているのです。